令和5年度 舞鶴市立倉梯第二小学校いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。

  舞鶴市立倉梯第二小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、舞鶴市、学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。 

 

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。

   校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、いじめ対策担当、各学年主任、人権主任、教育相談主任(養護教諭)、SC、SSW

※ 特に重大な事象については、学校医、PTA会長、学校運営協議会委員、民児協会長(=民生児童委員協議会 森、行永)に出席を依頼する。

  3 「いじめ対策委員会」は月1回開催する。緊急に必要があるときはこの限りでない。

  4 「いじめ対策委員会」は、次のことを行う。

(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成・実効・検証・修正

※ 毎学期の学校評価において検証を行う。

(2) いじめの相談・通報の窓口

(3) 関係機関、専門機関との連携(教育委員会、いじめ相談室等)

(4) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

(5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定

(6)  重大事態が疑われる事案が発生した時に、その原因がいじめにあるかの判定

(7)  重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(8)  当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

※  議事録をとる。(記録者:教務主任、生徒指導主任等)

 

第2 いじめの未然防止

 1 基本的な考え方

    いじめはどの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、すべての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と一体となって継続的に取組を行う。

 2 いじめの未然防止のための取組(規律・学力・自己有用感)

(1)  規律ある学校生活の構築

ア 「学校のやくそくときまり」の遵守

イ 青葉中学校区の取組

① あいさつをする ② きまりや約束を守る ③ 仲間を大切にする

④ 正しい言葉づかいをする ⑤ 話を聴く ⑥ 「自学」をする(わかばタイム)

ウ 関係機関と連携した計画的な取組

児童の実態をとらえた「非行防止教室」「ネットモラル教室」「交通安全教室」

(2)  わかりやすく規律ある授業の推進

授業評価(舞ラーニング)の活用(当初、年度末)

ア ベル着の徹底・学習規律・学びの基盤の確立

イ 少人数指導の充実(少人数学級の継続、わくわくスタディの実施)

ウ 言語活動の充実(朝読書・読み聞かせ・スピーチ活動)

聴き合う関係、学び合う関係の醸成(ペア・グループ学習の活用等)

エ 自主学習活動の充実

オ 教室環境の整備(ユニバーサルデザインの授業・環境づくり・ICT活用)

(3)  自己有用感を育む取組の推進

ア 行事における学級づくりの推進

 ・親睦遠足、音楽集会、運動会

イ 異学年交流の充実

 ・全校 :清掃、交流給食、遊び、ペア種目や児童会種目(運動会)

 ・低学年:学校探検

 ・中・高学年:集会

ウ 保幼(こども園)小連携

 ・わくわくフェスティバル、お買い物ごっこ(隔年)

エ 小中一貫教育の推進(小中連携における安心感、期待感)

 ・青葉中学校区部活動体験、授業体験、給食体験

オ いいところ見付けの取組

(4)  豊かな心を育む取組の推進

ア 体験活動の充実

 ・特別支援学級の取組(田植え、稲刈り、いちご狩り、餅つき、焼き芋大会、感謝祭)

 ・植物の栽培(朝顔、チューリップ、ゴーヤ、さつまいも等)

 ・福祉体験(車椅子、アイマスク、点字、手話等)

イ 人権(道徳)教育の推進

 ・年1回授業公開(保護者参観)

ウ 児童会活動の充実

 ・児童会月目標の取組

・人権旬間とタイアップした取組

・児童集会、全校遊びの充実

エ 地域との交流活動やボランティア活動への参加

 ・地域連携型体験学習(さくらんぼ学級)

 ・命の学習

 ・福祉体験でのゲストティーチャー

 ・ふれあい地域懇談会(児童参加型)

 ・読み聞かせ等

 ・教室開催(しめ縄、料理)

 ・バザー開催

 ・校区環境整備活動(マラソン前、ラジオ体操時)

 ・ありがとう集会

オ 規範意識、コミュニケーション能力の向上

 ・児童会、委員会活動の取組

(ふわふわ言葉、ベル着、廊下歩行、あいさつ、給食マナー、うがい・手洗い等)

     ・全校遊び、ペア学年での様々な取組

(5)  いじめについて理解を深める取組の推進

ア 人権旬間の取組

・人権集会

・グループ学年による人権お話会

・授業公開(保護者参観)

・人権標語づくりと応募、掲示

 

(6)  教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

ア 校内研修会の実施

 ・4月当初 ①「学校いじめ防止基本方針」の見直し検討

       ②「学校いじめ防止基本方針」の決定と周知徹底

       ③「いじめ事象対処マニュアル」<市教委>の周知徹底

 ・6月 ・いじめアンケート前の共通理解と事後の報連相

 ・夏季 ・舞人研レポートの読み合わせ

 ・11月  ・いじめアンケート前の共通理解と事後の報連相

       ①人権旬間のねらいや内容の確認

       ②公開授業指導案の確認

 ・2月 ・いじめアンケートその後の児童の状況把握

イ 校外研修への参加

 ・いじめ不登校会議への参加と復講

 ・舞人研夏季研修会への参加

ウ 児童の実態交流

 ・毎週1回終礼にて児童の実態交流を実施し、ケースごとに組織的に対応する。

 生徒指導部会・いじめ対策委員会・教育相談・特別支援教育等

 

第3 いじめの早期発見

  1 基本的な考え方

いじめは、遊びやふざけ合いを装ったり、教職員に分かりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努める。

  2 いじめの早期発見のための取組

  (1) 情報の集約と共有

    ア いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共

有する。

    イ 共有された情報については、即時、職朝や臨時職員会議において全教職員で共有する。

  (2) 全児童を対象としたアンケート調査及び聴き取り調査を実施する。

    ア アンケート調査(6月、11月)

    イ 聴き取り調査(6~7月、11月)

       ウ 結果の共通理解    

  (3) 相談体制の整備と周知

    ア 年2回教育相談週間の実施(6月、11月)

    イ 校内相談窓口の設置

ウ スクールカウンセラーとの情報の共有

    エ 舞鶴市いじめ相談室との情報の共有

 

第4 いじめに対する取組

 1 基本的な考え方

    いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守りとおすとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

 2 いじめの発見・通報を受けた時の対応

   (1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。

(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。

 (3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係児童から事情を聴くなど、いじめの有無の確認を行

う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、教育委員会に報

告する。

  (4) いじめられた児童、その保護者への支援を行う。

  (5) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長に向けて学校の取組方

針を伝え、協力を求める。

  (6)  児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。

  (7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを

尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

  3 ネット上のいじめへの対応

  (1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。

  (2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。

  (3) 情報モラル教育を推進する。(通年)

 

第5 重大事態への対処

1 重大事態とは

重大事態とは、次に挙げる場合をいう。

○ いじめにより児童の生命、心身または、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(心身または、財産に重大な被害・・大けが、自殺を企図、金品被害)

○ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(相当の期間:30日)

○ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合

2 重大事態発生の報告及び調査

重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議  する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

  3 保護者への情報提供

学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対

して適切に情報を共有する。

  4 教育委員会への調査結果報告

  5 調査結果を踏まえた措置

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

 

第6 関係機関との連携

  1 地域・家庭との連携の推進

  (1) PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。

     研修会の実施

  (2) いじめの防止に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

  (3) 学校運営協議会への報告を定例化する。

  2 関係機関との連携の推進

いじめ相談室、子ども総合相談センター、医療、警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。