学校からのお知らせ
お知らせ

インフルエンザなどに係る出席停止について

  令和5年度2学期より出席停止期間後の「治癒報告書」は不要となりました。

 詳細については、以下の添付文書をご確認ください。

 児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。

 学校において予防すべき感染症と診断されたら

 医療機関で診断をお受けになられたり、出席停止にかかわってお尋ね等がございましたら学校までご連絡をお願いいたします。

 

出停手続き変更について.pdf

学校で予防すべき感染症および出席停止の基準.pdf

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